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創業Q&A

決算書を学ぼう(個人)

個人事業における決算書の体系は、次のようになってます。

1.青色申告制度の概要

 我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。
 1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額 や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
 一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があり、事前に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

⇒青色申告制度について、詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。

2.決算書の種類

(1)青色申告の場合・・・『青色申告決算書』

 『青色申告決算書』とは、事業所得・不動産所得・山林所得を生ずべき業務を行っている個人事業主が青色申告承認申請の届出をしている場合において、青色申告の特典を受けるために、確定申告の際に作成・提出する決算書です。  なお、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することができます(※損益計算書のみの場合は最高10万円を控除することができる)。

(2)白色申告の場合・・・『収支内訳書』

 『収支内訳書』とは、事業所得・不動産所得・山林所得を生ずべき業務を行っている白色申告者が、確定申告の際に作成・提出する決算書です。

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