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創業Q&A

創業時に必要な届出書類には、どのようなものがありますか?

創業時に必要な届出書類は、主なものを一覧にすると次のとおりです。

個人事業の場合

たくさん提出物があります。
目的 提出期限/提出先 備考
個人事業の開業等届出書
開業したことを届け出るため 開業日から1カ月以内
(税務署※)
所得税の青色申告承認申請書
青色申告の承認を受けるため 開業日から2カ月以内
※開業の日が1/1~1/15の場合は3/15まで
(税務署※)
青色申告希望者のみ
青色事業専従者給与に関する届出書
同一生計の家族に支払う給料を必要経費に算入するため 開業日から2カ月以内
※開業の日が1/1~1/15の場合は3/15まで
(税務署※)
青色申告限定
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
源泉徴収した所得税を毎月ではなく、年2回にまとめて納付できる特例を受けるため 特に定められていません
※原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。
(税務署※)
給与の支給人員が常時10人未満の事業所のみ
所得税のたな卸資産の評価方法の届出書
たな卸資産の評価方法を選択するため 確定申告書の提出期限まで
(税務署※)
届出がない場合は、『最終仕入原価法』となる
所得税の減価償却資産の償却方法の届出書
減価償却資産の償却方法を選択するため 確定申告書の提出期限まで
(税務署※)
届出がない場合は、『定額法』となる
個人事業税に係る開業等報告書
地方税法に掲げる事業を開業した個人が知事に対して届けるため 開業した翌月の10日まで
(県税事務所※)
 

※ 納税地を管轄する税務署・県税事務所に提出してください。 なお、提出日が土・日・祝日にあたる場合は、翌営業日となります。

法人の場合

目的 提出期限/提出先 備考
法人設立届出書
法人を設立したことを届け出るため 設立の日から2カ月以内
(税務署※)
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)及び定款等の写しが必要
青色申告の承認申請書
青色申告の承認を受けるため 設立後3カ月を経過した日と最初の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日
(税務署※)
青色申告希望者のみ
給与支払事務所等の開設届出書
従業員等に給与等を支払うことを届け出るため 事務所等を開設した日から 1カ月以内
(税務署※)
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
源泉徴収した所得税を毎月ではなく、年2回にまとめて納付できる特例を受けるため 特に定められていません
※原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。
(税務署※)
給与の支給人員が常時10人未満の事業所のみ
棚卸資産の評価方法の届出書
棚卸資産の評価方法を選択するため 確定申告書の提出期限まで
(税務署※)
届出がない場合は、『最終仕入原価法』となる
減価償却資産の償却方法の届出書
減価償却資産の償却方法を選択するため 確定申告書の提出期限まで
(税務署※)
届出がない場合は、建物を除き『定率法』となる
法人設立(設置)届
法人を新たに設立したことを届け出るため 事実の発生した日から15日以内
(県税事務所※)
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)及び定款等の写しが必要
法人設立届・異動届
法人を新たに設立したことを届け出るため 設立後直ちに
(市役所)
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)及び定款等の写しが必要

※ 納税地を管轄する税務署・県税事務所に提出してください。 なお、提出日が土・日・祝日にあたる場合は、翌営業日となります。

ダウンロード

創業時に必要な届出 (011_todoke.xlsx)

創業時に必要な届出が一覧になったMicrosoft Excel文書です。

お問い合わせ

春日市商工会
福岡県春日市伯玄町2丁目24番地
Tel:092-581-1407
Fax:092-575-0702